「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」の必要単位数

教員免許取得に必要な当該科目区分の法定最低修得単位数を、中学校一種・高等学校一種ごとに説明します。

必要な単位数

区分1「免許法施行規則第66条の6に定める科目」における「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」は、中学校一種免許状・高等学校一種免許状のいずれも、法定最低修得単位数は2単位です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。