特別学修指導の対象となる場合

前学期の学修指導後も一定の基準に該当し、面談で学修意欲が認められないと判断された場合の特別学修指導について説明します。

特別学修指導が行われる場合

前の学期に学修指導を受けた学生が両基準に該当し、面談の結果、学修意欲が認められないと判断された場合、保証人同席のもと、学部長が特別学修指導を行うことがあります。この指導は、退学勧告も視野に入れたものです。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。