早期卒業の対象となる条件

早期卒業に関する別段の取扱いが適用されるための条件を説明します。

適用されるための条件

第32条第2項では、文部科学大臣が定める条件に基づき、通常とは別に卒業を取り扱う制度が定められています。対象となるのは、大学に3年以上在学している学生(文部科学大臣がこれと同等と指定した者を含む)で、卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認められた場合です。卒業の取扱いは、別に定められています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。