教育職員免許状に必要な「66条の6に定める科目」の単位数

中学校一種・高等学校一種の教育職員免許状取得に関わる、66条の6に定める科目の必要単位数を説明します。

各科目は2単位

2025年度の東京千住キャンパス・システムデザイン工学部では、「免許法施行規則第66条の6に定める科目」について、中学校一種・高等学校一種のいずれも法定最低修得単位数は2単位です。科目内訳は、日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、数理・データ活用・人工知能に関する科目または情報機器の操作で、表では各科目の単位数が2単位と示されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。