修業年限を超えた場合の学研災保険料

修業年限を超えて在学する場合に徴収される学研災保険料について説明します。

修業年限を超えて在学する場合

留年などの理由で修業年限を超えて在学する場合は、授業料などの学費を納入する際に、学研災(学生教育研究災害傷害保険)の保険料として1年分が徴収されます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。