標準修業年限を超えた場合の学研災保険料

留年などで標準修業年限を超えて在学する場合に、学生教育研究災害傷害保険(学研災)の保険料がどう扱われるかを説明します。

標準修業年限を超えて在学する場合

留年などの理由で標準修業年限を超えて在学する場合は、授業料の納入時に、学研災の保険料1年分が徴収されます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。