標準修業年限を超えた場合の学研災保険料
留年などで標準修業年限を超えて在学する場合に、学生教育研究災害傷害保険(学研災)の保険料がどう扱われるかを説明します。
標準修業年限を超えて在学する場合
留年などの理由で標準修業年限を超えて在学する場合は、授業料の納入時に、学研災の保険料1年分が徴収されます。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Engineering (2025年度) — PDF 218ページ