教員免許取得に必要な単位数の区分4への充当

本学設置の単位数が法定最低修得単位数を超える場合、その超過分を区分4の法定最低修得単位数に充てる扱いを説明します。

超過単位の区分4への充当

「法定最低修得単位数」より「本学設置」の単位数が超過する区分については、その超過分の単位数を区分4の法定最低修得単位数に充てます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。