クーリング・オフの期間
契約の種類ごとに、申込みの撤回または契約解除の通知を出せる期間を説明します。
契約の種類別の通知期限
マルチ商法は、契約した日を含めて20日以内に、申込みの撤回または契約解除の通知を出すよう記載されています。訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)および電話勧誘販売は、契約した日を含めて8日以内に、申込みの撤回または契約解除の通知を出すよう記載されています。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Science and Engineering (2025年度) — PDF 25ページ