クーリング・オフの期間

契約の種類ごとに、申込みの撤回または契約解除の通知を出せる期間を説明します。

契約の種類別の通知期限

マルチ商法は、契約した日を含めて20日以内に、申込みの撤回または契約解除の通知を出すよう記載されています。訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む)および電話勧誘販売は、契約した日を含めて8日以内に、申込みの撤回または契約解除の通知を出すよう記載されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。