工業の普通免許状に関する単位の扱い
工業の普通免許状を取得する場合に、教職に関する科目の単位を専門科目の単位で修得できる特例を説明します。
工業の普通免許状の単位の特例
平成29年改正教育職員免許法施行規則第5条第1項表備考第6号では、工業の普通免許状の授与を受ける場合、当分の間、各教科の指導法に関する科目および教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の全部または一部を、その免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目の単位として修得できると定められています。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of System Design and Technology (2025年度) — PDF 114ページ