工業の普通免許状における単位の振替

2025年度の東京千住キャンパス・工学部では、工業の普通免許状の授与を受ける場合、所定の科目区分の単位を「教科に関する専門的事項に関する科目」で修得できる取扱いがあります。

振替できる単位

平成29年改正教育職員免許法施行規則第5条第1項表備考第6号の規定により、工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、「各教科の指導法に関する科目」および「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」の全部または一部の単位を、その免許状に係る教科の「教科に関する専門的事項に関する科目」で修得することができます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。