教員免許取得に必要な単位(振替規定)

振替規定を利用する場合に必要となる科目区分と単位数を説明します。

振替規定を利用する場合の単位要件

振替規定を利用する場合、各教科の指導法に関する科目および教育の基礎的理解に関する科目等を修得していなくても、免許法施行規則第66条の6に定める科目を各2単位以上修得し、教科に関する専門的事項に関する科目を59単位以上修得すれば、免許を取得できます。なお、教科に関する専門的事項に関する科目には、職業指導2単位、工業技術概論2単位など、一般的・包括的内容を含む科目をすべて含める必要があります。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。