在留カードの携帯について

「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、在留カードを携帯する必要があります。

「留学」の在留資格を持つ学生

出入国管理及び難民認定法の別表第一の四に定める「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、その在留資格が記載された在留カードを携帯する必要があります。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。