日本国憲法の法定最低修得単位数

日本国憲法に定められている法定最低修得単位数と、2026年度入学者カリキュラムでの科目上の扱いを説明します。

日本国憲法は2単位

免許法施行規則第66条の6に定める科目における日本国憲法の法定最低修得単位数は、2単位です。2025年度の東京千住キャンパス・工学部第二部についても、この最低修得単位数は2単位です。

2026年度入学者カリキュラムでの扱い

2026年度入学者の工学部および工学部第二部のカリキュラムでは、日本国憲法は区分1の科目です。対応する大学指定科目は「日本国憲法」で、2単位、人間科学科目群に置かれています。卒業に関しては選択科目として扱われます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。