図書館資料を複写できる条件

著作権法第31条に基づき、図書館資料を複写する際の目的・範囲・部数の条件を説明します。

複写の目的・範囲・部数

埼玉鳩山キャンパスの理工学部(2025年度)では、著作権法第31条に基づく複写物の提供について、目的は「調査研究」であること、複写できる箇所は著作物の「一部分」であること、複写物の提供は「一人につき一部」であることが条件です。

東京千住キャンパスの工学部第二部についても、図書館が所蔵する資料を著作権者の許諾なく複写する条件として、目的が調査研究であること、複写する範囲が著作物の一部分であること、1人につき1部を提供することが示されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。