第三種電気主任技術者が監督できる業務範囲

第三種電気主任技術者として監督できる事業用電気工作物の範囲を説明します。

監督できる電気工作物

第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物について、工事・維持・運用を監督できます。ただし、出力5千キロワット以上の発電所または蓄電所は対象外です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。