認定・修得扱いとなる単位の合計上限

指定された学修による認定単位と、所定の条文により修得したものとして扱われる単位を合わせた上限を説明します。

合計60単位まで

第29条第1項に定める学修によって認定される単位は、第28条第1項および第2項により修得したものとして扱われる単位と合算して、60単位を超えることはできません。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。