追試験の対象となる場合と手続き

急病などの真にやむを得ない事情で定期試験を受けられなかった場合の追試験の対象、認められない理由、必要な条件と手続きを説明します。

追試験の対象となる欠席

急病などの真にやむを得ない事情により、学期末試験または中間試験を受けられなかった学生は、追試験の対象となる場合があります。追試験は、当該授業科目の担当教員が必要と認めたときに、必要に応じて、または随時行われます。2026年度は、埼玉鳩山キャンパスの理工学部、東京千住キャンパスの工学部・未来科学部について、この扱いが示されています。2025年度の東京千住キャンパス工学部についても、急病等の真にやむを得ない事情で学期末試験または中間試験を受けられなかった学生を対象に、担当教員が必要と認めたときに追試験を行うとされています。

追試験の理由として認められない例

2026年度の東京千住キャンパス工学部では、学業成績評価実施要領の読み違い(見間違い)や寝坊は、追試験の理由となる「やむを得ない事情」として認められません。

追試験に必要な条件と手続き

2026年度の東京千住キャンパス・システムデザイン工学部では、追試験の対象となるには、学期末試験の受験資格を満たしていることが必要です。また、学部事務部が指定する期間内に、所定の手続きを完了する必要があります。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。