留学期間を修業年数に算入できる範囲

認められた留学期間を第12条に定める修業年数へ算入できるか、また算入できる期間の上限を説明します。

認められた留学期間の算入

対象となる留学として認められた期間は、第12条に定める修業年数に算入できます。ただし、算入できる期間は1年が上限です。2025年度の工学部第二部およびシステムデザイン工学部、2026年度のシステムデザイン工学部および工学部について、この扱いが示されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。