免許法施行規則第66条の6に定める科目の最低修得単位数

教員免許状の取得に関わる、免許法施行規則第66条の6に定める科目の最低修得単位数を、学部・入学年度別に案内します。

学部・入学年度別の必要単位数

免許法施行規則第66条の6に定める科目は、区分ごとに定められた最低修得単位数以上を修得する必要があります。

工学部第二部(2025年度)は、外国語コミュニケーション、体育、日本国憲法、数理・データ活用・人工知能に関する科目または情報機器の操作について、それぞれ最低2単位が必要です。中学校一種・高等学校一種のいずれも、各2単位です。

工学部(2025年度・2026年度)は、「免許法施行規則第66条の6に定める科目」を各2単位以上修得する必要があります。

システムデザイン工学部については、2025年度入学者カリキュラムの表に沿って、区分1の科目を最低修得単位数以上修得します。中学校一種・高等学校一種のいずれも、区分1の要修得単位数は各2単位です。

未来科学部(2026年度)は、区分1の各科目について、中学校一種・高等学校一種ともに法定最低修得単位数は2単位です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。