「大学が独自に設定する科目」に充てられる単位と修得の扱い

法定最低修得単位数を超えて修得した科目の単位を、区分4「大学が独自に設定する科目」に充てられる条件と、区分4の科目が修得必須かどうかを説明します。

区分4に充てられる単位

「大学が独自に設定する科目」には、「教科及び教科の指導法に関する科目」および「教育の基礎的理解に関する科目等」について、法定最低修得単位数を超えて修得した単位を充てることができます。また、この区分にのみ単位を充てられる科目として、各ページに掲げられた科目が開講されています。

高校免許状取得時に対象となる3科目を修得した場合、それらの単位を区分4の修得単位数に含められる扱いもあります。なお、高等学校免許状取得時の「道徳理論と指導法」および「教育実習II」の修得単位数は、「大学が独自に設定する科目」以外の区分には充てられません。

区分4の科目は修得必須か

2025年度の工学部第二部では、区分4「大学が独自に設定する科目」の法定最低修得単位数は12単位で、本学設置欄は(2)と記載されています。区分4の科目自体は修得必須ではありませんが、修得した場合は要修得単位数に含めることができます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。