教員免許状取得に必要な66条の6科目の単位数

「施行規則第66条の6に定める科目」について、中学校免許状・高等学校免許状ごとの必要単位数を案内します。

必要な単位数

「施行規則第66条の6に定める科目」の要修得単位数は、中学校免許状で2単位、高等学校免許状で2単位です。つまり、中学校・高等学校の免許状について、それぞれ2単位が必要です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。