第三種電気主任技術者が監督できる範囲

第三種電気主任技術者が監督できる事業用電気工作物の工事・維持・運用と、電圧および発電所・蓄電所に関する条件を説明します。

監督できる工事・維持・運用の範囲

第三種電気主任技術者が監督できるのは、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物に関する工事・維持・運用です。ただし、出力5千キロワット以上の発電所または蓄電所は対象外です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。