試験の不正行為に対する処分と通知

カンニングなどの試験に関する不正行為をした場合に適用される規則、懲戒処分、公示、保証人への通知について説明します。

不正行為をした場合の処分

カンニングなどの不正行為には「試験に関する細則」が適用され、退学・停学・訓告などの懲戒処分となることがあります。処分または不正行為の事実は公示され、学生の保証人に通知されます。

東京千住キャンパスの工学部第二部・未来科学部に関する記載では、学力考査実施要領の発表後に学力考査を実施した全科目(レポート等を含む)が無効となる旨も示されています。

第9条に該当する場合の処置と通知

「試験に関する細則」第9条に該当する場合、学部長は教授会の議を経て、定められた処置のいずれかを当該学生に行います。2026年度の東京千住キャンパス工学部に関する記載では、処置として退学・停学・訓告などの懲戒処分が示されています。

この処置は公示され、当該学生の保証人に通知されます。2025年度の埼玉鳩山キャンパス理工学部についても、第9条の場合に処置を公示し、保証人に通知する旨が示されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。