高等学校一種「工業」免許状の単位振替特例

単位振替特例を適用した場合の、高等学校一種「工業」免許状に関する単位要件と適用条件を、対象年度・学部ごとに説明します。

単位振替特例の適用条件

2025年度の東京千住キャンパス・工学部については、この振替規定を適用する場合、「各教科の指導法に関する科目」および「教育の基礎的理解に関する科目等」の単位をまったく修得していなくても、定められた単位要件を満たすことで高等学校一種「工業」免許状を取得できると説明されています。提示された情報には、その単位要件の具体的な内訳は含まれていません。

2026年度の東京千住キャンパス・未来科学部については、同じ振替規定により、上記の科目の単位をまったく修得しなくてもよい場合があると説明されています。適用条件の説明は「免許法施行規則第66…」に続いており、提示された情報だけでは条件の詳細までは確認できません。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。