高等学校一種免許状の必要単位数と区分4の扱い

高等学校一種免許状について、区分ごとの必要単位数、法定最低修得単位数と本学設置単位数、区分4による置換えを整理します。

区分ごとの必要単位数

高等学校一種免許状の要修得単位数は、区分1「免許法施行規則第66条の6に定める科目」が各2単位、区分2が「教科に関する専門的事項」30単位と「教科指導法」4単位、区分3が25単位です。区分4「大学が独自に設定する科目」は一覧上「(2)」と示されています。区分1・2・3については、本学が設置する科目の単位をすべて修得します。

2026年度の東京千住キャンパス工学部第二部では、「教育の基礎的理解に関する科目等」の法定最低修得単位数は23単位、本学設置単位数は25単位です。「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「教科に関する専門的事項」は、法定最低修得単位数が20単位、本学設置単位数が30単位以上です。「教科指導法」は、法定最低修得単位数・本学設置単位数ともに4単位です。

表の太枠内の合計は、法定最低修得単位数が59単位、本学設置単位数が59単位以上です。「大学が独自に設定する科目」は、法定最低修得単位数が12単位で、本学設置欄は「(2)」と示されています。

区分4の単位で置き換えられる範囲

2025年度の東京千住キャンパス未来科学部では、区分4の科目は必ずしも修得する必要はありません。ただし、区分4を修得した場合は、その単位を要修得単位数に含めることができ、区分2「教科に関する専門的事項」の要修得単位数を、区分4で修得した単位数分だけ減らせます。

2026年度の東京千住キャンパス未来科学部では、「教科に関する専門的事項」30単位のうち、5単位までを区分4「大学が独自に設定する科目」で修得した単位に置き換えることができます。区分4を5単位修得した場合、「教科に関する専門的事項」は25単位以上の修得でよいとされています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。