高等学校免許状取得時の「上記3科目」の単位扱い
「上記3科目」の単位を「大学が独自に設定する科目」に算入できる条件と、「教科に関する専門的事項」を30単位以上修得した場合の扱いを説明します。
「上記3科目」の単位を算入できる場合
高等学校免許状の取得時に「上記3科目」を修得している場合、その単位を「大学が独自に設定する科目」の修得単位数に含めることができます。この場合、「教科に関する専門的事項」の合計30単位以上という要件は、修得した単位数分だけ減じられます。
「教科に関する専門的事項」を30単位以上修得している場合
「教科に関する専門的事項」を合計30単位以上修得している場合、高等学校免許状の取得にあたり、「上記3科目」を修得する必要はありません。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Future Science (2025年度) — PDF 140ページ