東京電機大学学生応急奨学生の資格を失う場合

東京電機大学学生応急奨学生について、処分、虚偽記載、成績不良・素行不良などにより資格を失う場合を、年度・学部別に説明します。

学則違反による処分を受けた場合

学則に違反して退学(除籍)、停学、けん責などの処分を受けたときは、奨学生の資格喪失事由に該当します。2025年度の埼玉鳩山キャンパス・理工学部では、その処分を受け、奨学生として不適当と認められるに至った場合に資格を失います。

2026年度・システムデザイン工学部で資格を失う場合

2026年度の東京千住キャンパス・システムデザイン工学部では、奨学生が次のいずれかに該当し、奨学生として不適当と認められるに至ったとき、資格を失います。提出書類などに虚偽の記載を行ったとき、成績不良または素行不良のときが資格喪失事由に含まれます。

2026年度・工学部第二部での資格喪失事由

2026年度の東京千住キャンパス・工学部第二部では、奨学生が定められた事項のいずれかに該当し、奨学生として不適当と認められるに至ったとき、資格を失います。学則に違反して退学(除籍)、停学、けん責などの処分を受けた場合は、資格喪失事由に該当します。

2025年度・理工学部で提出書類に虚偽の記載をした場合

2025年度の埼玉鳩山キャンパス・理工学部では、提出書類などに虚偽の記載を行い、奨学生として不適当と認められるに至ったとき、奨学生の資格を失います。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。