特別奨学生の資格を失う場合

2026年度における特別奨学生の資格喪失事由を、キャンパス・学部別に説明します。

東京千住キャンパス・工学部第二部

奨学生として不適当と認められ、定められた事由のいずれかに該当すると、特別奨学生の資格を失います。成績不良または素行不良は資格喪失の事由です。また、学校への提出書類などに虚偽の記載をした場合や、学則に違反して退学(除籍)、停学、けん責などの処分を受けた場合も、資格喪失の事由となります。

埼玉鳩山キャンパス・理工学部

奨学生が列挙された事由のいずれかに該当し、奨学生として不適当と認められたときは、特別奨学生の資格を失います。

東京千住キャンパス・工学部

学則違反により退学(除籍)、停学、けん責などの処分を受け、奨学生として不適当と認められるに至ったときは、特別奨学生の資格を失います。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。