高等学校一種「工業」免許状の特例的な単位要件

2025年度入学の未来科学部ロボット・メカトロニクス学科生が、高等学校一種「工業」免許状を取得する場合の代替的な単位要件を説明します。

教職課程で適用される単位要件

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の2025年度入学者が高等学校一種「工業」免許状を取得する場合、当分の間、「各教科の指導法に関する科目」および「教育の基礎的理解に関する科目等」を修得しなくても、次の要件を満たせば免許を取得できます。①免許法施行規則第66条の6に定める科目を各2単位以上修得すること、②「職業指導」2単位、「工業技術概論」2単位など、一般的・包括的内容を含む科目をすべて含めて、「教科に関する専門的事項に関する科目」を59単位以上修得すること。ただし、この規定を適用する場合も、教職課程への在籍が必要です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。