外国語コミュニケーションの必要単位数
「免許法施行規則第66条の6に定める科目」における、外国語コミュニケーションの法定最低修得単位数を案内します。
法定最低修得単位数
区分1「免許法施行規則第66条の6に定める科目」の「外国語コミュニケーション」は、中学校一種・高等学校一種のいずれも、法定最低修得単位数は2単位です。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Engineering (2025年度) — PDF 173ページ