外国語コミュニケーションの必要単位数

「免許法施行規則第66条の6に定める科目」における、外国語コミュニケーションの法定最低修得単位数を案内します。

法定最低修得単位数

区分1「免許法施行規則第66条の6に定める科目」の「外国語コミュニケーション」は、中学校一種・高等学校一種のいずれも、法定最低修得単位数は2単位です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。