訪問販売・電話勧誘販売の契約を8日以内に解除する方法
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合の、契約の撤回・解除が可能な期限を説明します。
契約日を1日目として8日以内に通知
訪問販売(路上販売・アポイントメント販売を含む)や電話勧誘販売の契約は、契約日を1日目として数え、8日以内に相手方へ契約の撤回・解除の通知を送ることで、契約を撤回または解除できます。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2026 Student Handbook — School of Future Science (2026年度) — PDF 25ページ