訪問販売・電話勧誘販売の契約を8日以内に解除する方法

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合の、契約の撤回・解除が可能な期限を説明します。

契約日を1日目として8日以内に通知

訪問販売(路上販売・アポイントメント販売を含む)や電話勧誘販売の契約は、契約日を1日目として数え、8日以内に相手方へ契約の撤回・解除の通知を送ることで、契約を撤回または解除できます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。