免許法施行規則第66条の6に定める科目の必要単位数
日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、数理・データ活用及び人工知能に関する科目、情報機器の操作に必要な単位数を説明します。
各科目区分は2単位が法定最低修得単位数
「免許法施行規則第66条の6に定める科目」に含まれる日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、数理・データ活用及び人工知能に関する科目、情報機器の操作は、それぞれ法定最低修得単位数が2単位です。両免許種とも、本学設置欄は「中高共通。次ページを確認すること」とされています。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2026 Student Handbook — School of System Design and Technology (2026年度) — PDF 111ページ