高校免許状取得要件における単位数の減免

指定された3科目を「大学が独自に設定する科目」に算入する場合の、専門的事項に関する修得単位数の扱いを説明します。

専門的事項の必要単位数の扱い

高校免許状の取得にあたり、指定された3科目を「4 大学が独自に設定する科目」に算入する場合、「2 教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「教科に関する専門的事項」に必要な合計30単位以上の修得要件は、算入した科目の修得単位数分だけ減じられます。一方、「教科に関する専門的事項」を合計30単位以上修得している場合は、その3科目を必ずしも修得する必要はありません。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。