高等学校一種「工業」免許状の単位振替
高等学校一種「工業」の普通免許状を取得する場合に、教職に関する一部の単位を専門科目の単位で修得できる振替規定を説明します。
専門科目による単位の振替
高等学校一種「工業」の普通免許状を受ける場合、当分の間、各教科の指導法に関する科目および教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の全部または一部を、その免許状に係る教科に関する専門的事項の科目で修得することができます。これは、平成29年改正教育職員免許法施行規則第5条第1項表備考第6号の振替規定によるものです。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Engineering II (2025年度) — PDF 139ページ