特別学修指導の対象条件と保証人同席での指導
特別学修指導の対象となる条件と、学修意欲が不足している場合に保証人同席で行われる指導について説明します。
特別学修指導の対象となる条件
前学期に学修指導を受けた学生で、次の2つの条件をともに満たす場合、特別学修指導の対象となることがあります。\n\n・履修登録上限の制限対象外科目を除き、修得単位数が8単位未満であること\n・GPAが1.0未満であること
保証人同席での特別学修指導
面談の結果、特別学修指導の対象となる学生に学修意欲がないと判断された場合、学部長は保証人同席で特別学修指導を行うことがあります。この指導は、学修意欲の喚起、学修活動の早期改善、今後の進路を考え直す機会の提供を目的としています。また、退学勧告を検討することもあります。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Science and Engineering (2025年度) — PDF 179ページ