特別学業指導面談の対象基準と退学勧告

特別学業指導面談の対象となる条件と、面談後に退学勧告が出される場合について説明します。

特別学業指導面談の対象となる条件

前学期に退学の予備勧告を受け、次のいずれかの基準に該当する学生には、特別学業指導面談が実施されます。 ・直近の学期末における単位取得率が60%以下である ・GPAが1.0未満である

面談後に退学勧告となる場合

特別学業指導面談の結果、学業を継続する意欲がないと認められる場合は、学部長が退学を勧告することがあります。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。