クーリング・オフの期限と解約通知の出し方

訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法について、クーリング・オフの解約通知を出せる期限と通知方法を説明します。

解約通知を出せる期限

契約した日を含めて、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)と電話勧誘販売は8日以内、マルチ商法は20日以内に、解約通知を相手先へ出します。

解約通知の出し方

クーリング・オフの解約通知は、内容証明郵便または配達記録で相手先に出します。通知のコピーを取っておきます。期間の最終日に出す場合も、当日消印であれば有効です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。