博士論文の全文に代えて要旨・要約を公表できる場合

やむを得ない事情がある場合に、大学院委員会の承認を得て、博士論文の全文ではなく要旨または要約を公表できる条件を説明します。

要旨・要約での公表が認められる条件

博士学位取得者は、やむを得ない事情(理由)がある場合、大学院委員会の承認を得て、博士論文の全文に代えて要旨または要約を公表できます。資料上の表現は「要旨」と「要約」に分かれていますが、いずれも、やむを得ない事情と大学院委員会の承認が条件です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。