図書館資料を複製できる条件

著作権法第31条第1項第1号に基づき、図書館所蔵資料を権利者の許諾なく複製する場合に示されている条件を説明します。

複製時に満たす条件

図書館所蔵資料を著作権者の許諾なく複製する場合、このページで扱う条件は次のとおりです。

・複製するのは著作物の一部分のみであること ・複製の目的が調査研究であること ・一人につき1部 בלבד提供すること

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。