教員免許状取得に必要な単位と区分4の扱い

2025年度の工学部第二部と、2026年度の未来科学部について、高等学校一種免許状の取得に必要な単位区分、区分4の単位の扱い、専門科目の置き換え条件を説明します。

2025年度・工学部第二部:区分1〜4の単位要件

高等学校一種免許状については、法令上、卒業までに表の「法定最低修得単位数」を区分ごとに満たすことで取得できます。本学の要件としては、表に示された本学設置の区分1・区分2・区分3の各科目の単位をすべて修得する必要があります。区分4の科目は修得必須ではありませんが、修得した場合は要修得単位数に含めることができます。なお、本学設置の単位数が法定最低修得単位数を超える区分では、その超過分を区分4の法定最低修得単位数に充てます。区分1に該当する科目の本学設置の単位数は、次ページに示されています。

2026年度・未来科学部:専門科目と区分4の置き換え

高等学校免許取得では、表に掲載された科目から、網掛け科目を必ず含めて合計30単位以上を修得します。教科に関する専門的事項の30単位のうち、5単位までは、区分4「大学が独自に設定する科目」で修得した単位に置き換えることができます。この場合、教科に関する専門的事項として必要な単位数は、30単位から区分4で修得した単位数を差し引いた数です。区分4を5単位修得した場合は、教科に関する専門的事項を25単位以上修得します。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。