留学期間と修業年数への算入

留学期間の原則と、修業年数に算入できる範囲を説明します。

留学期間の原則と修業年数への算入

留学期間は1年を原則とします。ただし、本学が認めた大学等への短期留学は、1年未満であっても特別に認められる場合があります。また、第49条第2項により認められた留学期間は、1年を限度として、第12条に定める修業年数に算入することができます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。