教員免許状の単位要件における区分4と専門的事項の扱い
区分4の単位を修得した場合の区分2への算入や、他区分の超過単位の扱い、専門的事項の30単位要件について説明します。
区分4の単位を修得した場合の扱い
区分1・2・3の本学設置科目は、すべて修得する必要があります。区分4の科目は修得必須ではありませんが、修得した場合は要修得単位数に含めることができます。この場合、区分2の「教科に関する専門的事項」の要修得単位数は、区分4で修得した単位数分だけ減らされます。
また、「法定最低修得単位数」よりも「本学設置」の単位数が多い区分については、その超過分を区分4の法定最低修得単位数に充てることができます。
「教科に関する専門的事項」の30単位要件
網掛け科目を必ず含め、「教科に関する専門的事項」の科目から合計30単位以上を修得する必要があります。この30単位のうち、2単位までは「大学が独自に設定する科目」で修得した単位に置き換えることができます。
置き換えた場合は、必要な「教科に関する専門的事項」の単位数が、置き換えた独自設定科目の単位数分だけ少なくなります。例えば、独自設定科目を2単位修得した場合、「教科に関する専門的事項」の科目は28単位以上の修得が必要です。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2026 Student Handbook — School of Engineering II (2026年度) — PDF 132ページ
- 2026 Student Handbook — School of Engineering II (2026年度) — PDF 134ページ