教員免許状取得に必要な単位数と区分別の要件

中学校一種・高等学校一種免許状について、区分3・4の必要単位数、全体の必要単位数、本学設置科目の修得要件を説明します。

本学設置科目の修得が必要です

法令上は、卒業までに区分1〜4の「法定最低修得単位数」を区分ごとに満たせば免許を取得できます。一方、本学では、区分1・2・3・4それぞれについて、「本学設置」欄に示された科目の単位を修得することを免許取得要件としています。

区分3・区分4の必要単位数

2025年度のシステムデザイン工学部および未来科学部では、区分3「教育の基礎的理解に関する科目等」は、中学校一種が法定最低27単位・本学設置29単位、高等学校一種が法定最低23単位・本学設置25単位です。

区分4「大学が独自に設定する科目」については、2025年度のシステムデザイン工学部では、中学校一種が法定最低4単位・本学設置3単位、高等学校一種が法定最低12単位・本学設置(5)単位です。2025年度の未来科学部では、中学校一種が法定最低4単位・本学設置3単位、高等学校一種が法定最低12単位・本学設置欄に「(5)」と表示されています。

法定最低修得単位数を超えて本学設置の単位を修得する区分がある場合、その超過分を区分4の法定最低修得単位数に充てます。

必要な総単位数

2025年度のシステムデザイン工学部および未来科学部では、区分1〜4の合計について、中学校一種は法定最低59単位・本学設置60単位以上、高等学校一種は法定最低59単位・本学設置59単位以上です。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。