留学生科目の対象と在留カードの携行

留学生科目に関する案内の対象者と、必要な在留資格・在留カードについて説明します。

この案内の対象

この項は、外国人留学生のみに関係する事項を説明しています。ここに記載されていない事項は、他の日本人学生と同様の取り扱いです。

留学生の定義と在留カード

この項でいう「留学生」は、出入国管理及び難民認定法別表第一の四に定める「留学」の在留資格を保有している外国人です。その資格を示す在留カードの携行が求められています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。