高校「工業」免許状の特例による単位要件

2026年度の工学部第二部(東京千住キャンパス)で、高等学校教諭一種免許状(工業)を特例で取得する場合の代替単位要件を説明します。

特例を利用する場合の必要単位

引用されている特例を利用すると、教科の指導法に関する科目や、教育の基礎的理解に関する科目などを修得していなくても、次の要件を満たすことで高等学校教諭一種免許状(工業)の取得要件を満たせます。

・教育職員免許法施行規則第66条の6に定める各科目を、それぞれ2単位以上修得する。 ・「職業指導」を2単位修得する。 ・「工業技術概論」を2単位修得する。 ・一般的・包括的内容を含むその他の科目を修得する。 ・免許教科に関する専門的事項を扱う科目を、59単位以上修得する。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。