図書館資料を複写できる条件

著作権法上、図書館の複写サービスを利用して資料を複写する際の基本的な条件を説明します。

複写サービスを利用する際の条件

著作権で保護された著作物を複写する場合、原則として著作権者の許諾が必要です。ただし、著作権法第31条第1項第1号に示される図書館での複写条件では、複写できるのは著作物の「一部分」であり、目的は「調査研究」でなければなりません。また、1人につき提供できる複写物は1部に限られます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。