貸与奨学生の資格取消条件と取消後の返還
貸与奨学金の資格が取り消される事由と、取消後に必要となる返還について、学部ごとの対象範囲を説明します。
貸与奨学生の資格が取り消される場合
2025年度の東京千住キャンパスでは、未来科学部について、退学または除籍、学則違反による処分、貸与奨学生としてふさわしくない行為のいずれかに該当し、貸与奨学生として不適格と認められた場合に、資格が取り消されます。
工学部については、学則に違反して処分を受けて不適格と認められた場合、退学または除籍となって不適格と認められた場合、または貸与奨学生としてふさわしくない行為があり不適格と認められた場合に、資格が取り消されます。
資格取消後の返還義務
資格を取り消された者は、貸与された奨学金の全額を直ちに返還しなければなりません。この扱いは、2025年度の東京千住キャンパスの未来科学部および工学部第二部について示されています。また、工学部についても、前記の事由により資格を取り消された者は、貸与された奨学金の全額を直ちに返還しなければなりません。
公式情報
以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。
- 2025 Student Handbook — School of Engineering (2025年度) — PDF 306ページ
- 2025 Student Handbook — School of Future Science (2025年度) — PDF 243ページ
- 2025 Student Handbook — School of Engineering II (2025年度) — PDF 254ページ