社会人課程の学生身分を失う場合

社会人課程に所属した後、退職や年齢、勤務意思、教授会の判断によって学生身分を失う場合を、学部・年度別に説明します。

2025年度・工学部第二部で該当する場合

第4条第1項第2号の資格で社会人課程に所属した後、勤務経験が3年未満で企業等を退職し、引き続き他の企業等に勤務する意思がなく、満25歳未満である者は、社会人課程学生としての身分を失います。また、教授会が社会人課程学生として不適当であると認めた者も、同課程の学生身分を失います。

2025年度・工学部で該当する場合

第4条第1項第2号に定める資格で社会人課程に所属した後、勤務経験が3年未満のうちに企業等を退職し、引き続き他の企業等に勤務する意思がなく、満25歳未満である者は、社会人課程学生としての身分を失います。そのほか、教授会が社会人課程学生として不適当であると認めた者も、学生身分を失います。

2026年度・工学部で該当する場合

第4条第1項第2号の資格により社会人課程に所属した後、勤務経験が3年未満のうちに企業等を退職し、引き続き他の企業等に勤務する意思がなく、かつ満25歳未満である者は、社会人課程学生としての身分を失います。また、教授会が社会人課程学生として不適当であると認めた者も、学生身分を失います。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。