一般学生課程から社会人課程へ変更するための要件

工学部第二部で、一般学生課程から社会人課程(実践知重点課程)へ所属変更を申請できる時期、必要な修得状況、勤務条件、休学歴、変更回数を説明します。

所属変更の基本要件と審査

一般学生課程から社会人課程(実践知重点課程)への所属変更を希望する場合は、社会人課程の所属要件と、以下に示す変更要件を満たしている必要があります。第4条に定める資格を有する一般学生課程の学生が本人の申し出を行った場合、工学部第二部運営委員会の議を経て、社会人課程の学生への変更が認められることがあります。

申請できる時期と変更回数

一般学生課程から社会人課程への所属変更を申請できるのは、2年進級時または3年進級時です。社会人課程と一般学生課程の間の所属変更は、原則として在籍期間中に1回申請できます。

進級時期ごとの修得・勤務・休学要件

2年進級時に申請する場合は、1年次に配当されている必修科目をすべて修得していること、2年次以降も引き続き企業等に勤務することが必要です。ただし、編入学生の入学時は、1年次の必修科目修得要件の対象外です。

3年進級時に申請する場合は、2年次までに配当されている必修科目をすべて修得していること、3年次以降も引き続き企業等に勤務することが必要です。ただし、編入学生の入学時は、2年次までの必修科目修得要件の対象外です。

2年進級時・3年進級時のいずれの場合も、過去に休学等をしていないことが要件です。ただし、「勤務上」または「出産育児」を理由とする休学については、許可されることがあります。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。