奨学金の受給資格を失った場合の返還

奨学金の受給資格を失った場合に、既に給付された奨学金の返還が必要となる条件を、学部ごとに整理しています。

受給資格を失った場合の返還

第6条第1項各号の事由により奨学金の受給資格を失った場合、既に給付された奨学金の返還を求められることがあります。東京千住キャンパスの工学部では、学生支援センター長と関係する研究科委員長または学部長が協議し、学長が不適当と認めたときは、給付済みの奨学金全額を遅滞なく大学へ返還しなければなりません。工学部第二部、システムデザイン工学部、未来科学部についても、同じ事由による資格喪失時に、給付済みの奨学金の返還を求められることがあります。未来科学部については、前項の事由により資格を失った奨学生は、既に給付された奨学金の全額を大学へ返納しなければならないとされています。

申請書類などに虚偽の記載があった場合

東京千住キャンパスのシステムデザイン工学部では、申請書類その他の書類に虚偽の記載をしたことを理由に受給資格を失った場合、既に給付された奨学金の全額を大学へ返還しなければなりません。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。